毎月くる借金の返済額を減らしたい・・・
借金をゼロにしたい・・・
など債務整理には、とても魅力的なメリットもありますが、もちろんデメリットも生じてきます。
それらを4つの手続きの種類とそれぞれのメリット・デメリットを説明できればと思います!
債務整理の4つの手続き
まず、債務整理の手続きには4つの種類があります。
1.任意整理
2.特定調停
3.個人再生
4.自己破産
手続きの種類によって、借金の減額割合や返済期間が変わってきますので、自身にあった手続きを選ぶようにしていきましょう。
任意整理と特定調停は、貸金業者に支払いすぎていた利息を借金の元本から差し引いたうえで、将来利息をカットして、借金の元本のみを3年~5年で返済する手続きとなります。
個人再生は貸金業者に支払いすぎていた利息を借金の元本から差し引いたうえで、さらに約1/5に減らして、原則3年(最長は5年)で返済する手続きです。
自己破産は、借金をゼロにする手続きとなり、借金返済をする必要がなくなります。
次にそれぞれのメリット・デメリットをご説明していきます。
任意整理のメリット・デメリット
任意整理についてはメリットがとても多く、「督促をストップする」「将来利息をカットできる」「家族や周囲にばれない」「持ち家や車などの財産を手放すことなく借金の元本を減らせる」などが代表的なメリットとなります。
デメリットに関してはほとんどなく、しいて言うなら「ブラックリストに載る」というのがデメリットになります。
ただブラックリストに載ったとしても、約5年で削除されます。
すでに借金を滞納している状況でしたら、すでにブラックリストに載っているので、すぐにでも任意整理をすることを検討したほうが良いです。
特定調停のメリット・デメリット
特定調停のメリットは「安い費用で手続きができる」ことや、「返済期間を伸ばすことができる」「督促をストップする」「賃金業者と合意がなくても調停が成立する」などが代表的なメリットとなります。
デメリットは「ブラックリストに載る」「家族にばれてしまう」「返済が滞れば財産や給与お差し押さえられる」「自分で手続きを進めなければいけない」などがデメリットとなります。
特定調停に関しては、もともと高金利取引をしていた業者がない人や調停自体は本人でするが、事前に弁護士に相談しており、ある程度情報を得られている人に向いているかと思います。
個人再生のメリット・デメリット
個人再生のメリットは「持ち家や車を手放さず、借金の元本を大幅に減らせる」「返済期間を伸ばせる」「督促がストップする」「給与差し押さえを止められる」ことが代表的なメリットとなります。
デメリットは「ブラックリストに載る」「官報に載る」「保証人に影響がでる」「裁判所に出頭する必要がある」などがあります。
個人再生に関しては住宅ローンを残して大幅に借金を圧縮できることが最大の特徴であるので、家族がいる人には向いていると思います。
また、借金理由もあまり問題視されず、資格制限も受けないので、自己破産と比べると制約が少ないのが特徴的です。
自己破産のメリット・デメリット
自己破産のメリットは「借金がゼロになる」「督促、給与の差し押さえがストップする」ことになります。
デメリットは「財産を処分しなければならない」ことや「ブラックリストに載る」「官報に載る」「自己破産中は居住地を離れられない」「保証人に影響が出る」「裁判所に出頭する必要がある」などが挙げられます。
自己破産の手続きに向いていると思われる人は、めぼしい資産がない人です。
また、借金する時に不動産などを担保に取られていない人や車のローンや住宅ローンなどがなく、消費者金融やクレジット会社からの借入れだけの人も自己破産に向いていると思われます。
まとめ
債務整理の手続きをする際には、個人で行わなければならない作業や専門的な知識が必要になる場面もでてきます。
また、4つの種類があり自身にどの手続きが合っているのかを判断するためにも、専門的な方に頼ってみるのもおすすめです。
もし債務整理でお悩みの方がいれば、無料で相談を受け付けしているところもあるので、一度足を運んでみてはいかがでしょうか?